不動産の売買契約書に忘れてはならない、収入印紙について!

不動産売買契約書やリフォームなどの請負書、また、領収書などに貼付(ちょうふ)して消印する収入印紙。
こうすることによって国税なので国に対して納税することになります。

2014年4月1日以降、税制改正により印紙税の金額が変更となります。
詳しくは、不動産の売買契約書に貼付する収入印紙の金額変更、2014年4月以降、税制改正により。


課税されない契約書等

売買・交換・請負等、金額記載のあるほとんどの文書が課税の対象となります。

課税されない契約書類

  • 建物賃貸借契約書
  • 使用貸借契約書
  • 媒介(委任)契約書
  • 抵当権設定契約書
  • 契約金額が1万円未満の売買・請負契約書
  • 国・地方公共団体が作成する契約書
  • 支払う義務は誰にあるのか?

    納税義務者は、契約当事者にあります。
    不動産売買の場合であれば、売主・買主、それぞれに納税義務があります。

    意外と厳しい過怠税の徴収

    定められた金額分の収入印紙を貼付・消印を忘れてしまうと、意外に厳しい措置が待っています。
    読み方が難しいかも知れません、過怠税(かたいぜい)と読みます。

  • 納付しなかった場合は納付税額プラス2倍(合計3倍)
  • 申告した場合は納付税額プラス1/10
  • 消印しなかった場合は納付税額プラス同額
  • まとめとして

    平成9年4月1日から平成25年3月31日までの間に作成される契約書について印紙税の税率が軽減されています。
    これは、住宅取得を容易にするための施策です。

    貼付する印紙税の金額に関しては国税庁のページをご確認ください。

    日頃、クラッシィハウスで取引することの多い
    1,000万円~5,000万円の不動産売買の契約には15,000円の印紙税がかかります。

    契約当日までに、最寄の郵便局などで事前に購入しておいてください。