売主・買主どっちが支払う?不動産取引における固定資産税の決済方法!

不動産を所有していると、毎年課税されるのが固定資産税・都市計画税です。

不動産売買の現場では
自宅を売却することが決まった個人の売主様に「今年の固定資産税、すでに支払ってしまったけど・・」と言われることがあります。
このあたりのことも後で解説します。

固定資産税・都市計画税の概要

その不動産が所属する市町村(多くの場合「資産税課」が窓口)に、固定資産税評価額が登録されています。

固定資産税評価額(課税標準)× 税率 = 納付税額

固定資産税都市計画税の図表2_ol

  • 固定資産税は1.4%が標準税率
  • 都市計画税は0.3%が制限税率(上限)
  • 町田市の都市計画税は0.24%です。
    固定資産税・都市計画税の税額、詳しい計算のしかたは→ 町田市のページをご覧ください

    住宅用土地には軽減措置の特例がある

    住宅用として土地を利用している場合には軽減措置がとられています。

    固定資産税

  • 200平米以下の部分、課税標準が1/6
  • 200平米超の部分、課税標準が1/3
  • 都市計画税

  • 200平米以下の部分、課税標準が1/3
  • 200平米超の部分、課税標準が2/3
  • 新築住宅にも固定資産税の控除、特例がある

    新築住宅を購入した場合には一定期間、税金の控除が受けられます。
    これは固定資産税のみとなっていて、都市計画税はその対象となりません。

    固定資産税、減額の特例

  • 木造住宅—3年間 税額が1/2
  • マンション–5年間 税額が1/2
  • 床面積50平米以上、280平米以下で120平米までの部分が対象です

    自宅売却の際には日割りで清算する

    前出した図表にあるように、
    その年の1月1日に固定資産税課税台帳に登録されていた人が納税義務者となります。
    つまり、1月1日時点で所有者であった人に対して4月頃、納税通知書が郵送されます。

  • 自宅を売却して仮に12月31日に決済・引渡しを完了した場合
  • 予定が少し延びて、仮に1月2日に決済・引渡しを完了した場合
  • 上記の2件は日割りで清算をしなかった場合、固定資産税・都市計画税の支払いで大きな差が出ます。
    (実際には年末・年始は決済・引渡しができません)

    決済日割り計算イメージ図_ol

    上図は住宅を売買して、2月1日に決済・引渡しを行う場合のイメージです。

  • 決済日の2月1日は新所有者に負担義務があります
  • 旧所有者は水色部の1/1~1/31までの31日分を負担
  • 新所有者はピンク部の2/1~12/31までの334日分を負担(うるう年でない場合)
  • 決済日の2/1、買主が売主にピンク部、334日分の固定資産税・都市計画税を支払う
  • 4月以降、旧所有者(売主)宛てに届く納税通知書で旧所有者(売主)が、その全額を支払う
  • まとめとして

    税金関係の話しは、住宅政策により、期間限定の特別控除や減税措置などがとられています。

    優遇や特例を受けようとする方は、関係する行政のホームページなどで最新の動向をチェックする必要があります。

    時期だけでなく、地域によっても違いがあります。
    財政破綻した夕張市においては、固定資産税:1.45%に税率が設定されています。
    → 北海道の市町村税

    もし、不明点がありましたら、一緒にお調べしますのでご連絡ください。

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