維新の会、橋下共同代表が示した憲法観に共感

日本維新の会、共同代表の橋下氏が2013年4月9日、所属議員に自身の憲法観を語ったという。

憲法というのは権力の乱用を防ぐもの、
国家権力を縛るもの、
国民の権利を権力から守るものだ。

こういう国をつくりたいとか、
特定の価値を宣言するとか、
そういう思想書的なものではない。

(朝日新聞2013年4月11日「天声人語」)

さすが、弁護士出身!憲法成立の歴史的な意義を踏まえた、憲法観であることがこれだけでわかる。

そもそも憲法とは?

近代憲法といわれているものは、マグナ・カルタ以降とされている。
それまでの王制・絶対君主制の権力者の上に存在するものとして憲法が制定され、君主の絶対的な権限を制限するための機能を持った。

法律や条令などは憲法に違反することは認められません。
これは憲法九十八条一項により、憲法は最高法規であり、これに反するものは効力を有しないとある。

憲法を最高法規として、その下に民法・刑法・商法などの法律が制定。
細かな規則や条例などは下で決めるために、あえて憲法は広義的で漠然とした全体像しか制定していません。

ここに解釈の違いが生まれ、読む人によって拡大・限定解釈が行われてきています。

まとめとして

橋下共同代表の憲法成立の歴史観として
絶対君主制から立憲君主制に移行するための憲法の役割をうかがい知ることが出来ます。

当方は専門的に勉強したものでもないため、これまで述べてきたものはあくまで個人的な見解です。
しかし、無理に拡大解釈をしようとバイアスがかかった議論より、今回の橋下氏のコメントはずっと腑に落ちました。

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