売主?買主?どちらが払う?決済時の振込手数料負担は民法第485条を準用

不動産売買における最終局面は決済・引渡し。

・買主は契約時(事前)に手付金を支払い、決済時に残金を支払います。
 (例)2,000万円の不動産を取引。100万円を契約時に、残り1,900万円を決済時に支払う
・売主は残金の支払いをもって不動産を引き渡し(多くの場合、家の鍵を渡す)所有権移転を行います。

売買の決済は、銀行にて行われる場合が多いです。
買主が売主の銀行口座に残金を振り込むことによって支払います。

売主の買主の担当する不動産会社が違う、いわゆる共同仲介場合、
まれに、相手方の不動産仲介会社担当者に
「振り込み手数料は売主・買主どちらが負担しますか?」
「振り込み手数料は売主・買主折半でよろしいですか?」
などと聞かれる場合があります。

残金支払いの振り込み手数料は、売主、買主いずれが負担するのでしょうか?

売買契約書(宅建業法37条書面)の標準条項には記載がありません。
しかし、これについては民法に定められています。

(弁済の費用)
第485条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

つまり、残金の支払いに関しては買主が債務者となりますので
買主が振り込み手数料を負担することになります。

売主の都合で複数の口座に振り込む場合はどうするか?

上記「債権者が(中略)弁済の費用を増加させたときは・・・」とあります
このようなケース実際には頻繁に起こりえます。

(例)売主は残金1,900万円のうち
1,000万円については自身の住宅ローン返済のため A銀行へ
900万円については普段使っている B銀行へ
振り込んで欲しいとします。

民法第485条の定めたところによれば、
1本分(A銀行へ)の振り込み手数料は買主負担
それ以外(B銀行へ)は振込手数料は売主が負担することになります。

よく考えれば、売主の都合なのだから当然ですね!

ちなみに銀行の振込み手数料は銀行ごとに違いますが高くても1,050円です。

タイトルとURLをコピーしました