不動産の売買契約書に貼付する収入印紙の金額変更、2014年4月以降、税制改正により。

税制改正により2014年4月1日以降、不動産の売買契約書に貼付する印紙の額が変更になります。

多摩境に多い不動産価格、1,000万超~5,000万円以下のマンションでは、貼付する印紙の額が1万5千円から1万円に変更(減額)されます。

印紙税に関する、より詳しいことは、不動産の売買契約書に忘れてはならない、収入印紙について!をご参照ください。

不動産売買契約書の印紙変更金額

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2013年11月29日現在。

まとめとして

不動産仲介の現場では、売買契約締結時に、売主・買主双方がお互い事前に購入しておいた印紙を契約書に貼付して消印します。
仲介するお客様(売主・買主)が、お忙しい仕事の場合、印紙を立て替えて事前に購入することが稀にあります。私は、経験したことがありませんが、仮に10億円の不動産物件の取引で印紙を立て替えて購入するとなると16万円も用意しなくてはならないので負担が大きいです。もちろん、リスクに見合った報酬は頂戴することになるのですが(笑)・・。