宅建業者(不動産会社)が受け取れる報酬は
宅地建物取引業法と国土交通省の告示によって決められています。
宅地建物取引業法
(報酬)
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
(昭和45年建設省告示第1552号)最終改正 平成16年2月18日 国土交通省告示第100号
(前段略)それぞれの金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額 以内とする。200万円以下の金額 100分の5.25 200万円を超え400万円以下の金額 100分の4.2 400万円を超える金額 100分の3.15
3%プラス6万円?
文章を読んでも、良く分かりませんね。
実務において、たまに売主様、買主様ともに
「3%は良いんですが、この6万円ってナンですか?」と質問されます。
正確には6万3千円、3千円は消費税分です。
- 取引される物件金額が200万円以下の場合、1の5.25%を物件価格に乗じます。
- 取引される物件金額が400万円以下の場合、1の105,000円に加えて、物件価格の200万円を越える部分に、2の4.2%を乗じます。
- 取引される物件金額が400万円を超える場合、1の105,000円・2の84,000円に加えて、物件価格の400万円を越える部分に、3の3.15%を乗じます。
ややこしいので速算式を使う
文章だと本当に分かりにくいですね。
ややこしいので手数料の計算には、速算式(そくさんしき)と呼ばれる簡易計算方式を使います。
(売買される金額 × 3.15%)+ 6万3千円
問題になっている、6万3千円ですが下の図をご覧ください
手数料計算は物件価格に乗じる(かける)数字が違います。
上図の水色部分、まず全て3.15%を乗じて
ついでオレンジ部分、4.2%と5.25%のはみ出した部分を足します。
この、オレンジ色の部分が6万円(6.3万円)なのですね。
まとめとして
実務でまれに聞かれることがある。と書きましたが、これまで口頭で説明していて十分に理解されているような手ごたえを感じたことがありませんでした。
今回、分かりやすくお伝えできればと、図表を必死に作成しましたが・・
消費税が増税されると手数料計算も変わってきますね。(笑)
その際には、この記事も書き直さなければなりません。