40坪もあるのに家が建てられない?敷地面積の最低限度について

京王相模原線「多摩境」駅を最寄りとする
小山ヶ丘地区は地域環境の保全を目的として
様々な規制があります。

無秩序な市街化を未然に防止し、みどり豊かな住宅地の環境の形成と保全を図る。また、東京都景観計画に基づく丘陵地景観基本軸内に当該地区が位置することに留意し、良好な都市景観の形成に資する土地利用を図ることを目標とする。
町田市決定の都市計画小山ヶ丘西地区地区計画

敷地面積の最低限度を設定


町田市地区計画

上図の「低層住宅B地区」は通称「響きの丘」と呼ばれる住宅街です。
この地域、敷地面積の最低限度を150平方メートルと定めています。

150平方メートル=45.37坪

これより小さい区画の敷地には基本的に家が建てられないことになっています。

  • 防災上、小さな家の密集地化を防ぐ
  • 良好な町並みの形成を維持
  • 主に上記2点の理由から定められています。

    しかし、実際には同地区内に
    150平米を下回る宅地もいくつか存在します。

    これらの敷地を購入しても家を建てられないのでしょうか?

    過小宅地登録という救済措置

    多摩境の「響きの丘」地区は
    相原・小山土地区画整理事業(1988(昭和63)年3月19日認可・2004(平成16)年3月31日換地処分)により換地がなされた場所です
    換地前の土地(従前の土地)は減歩(げんぶ)により小さくなっています。

    例えば、従前の土地が100坪あっても、換地後は40坪になる場合もあります。

    このような事情を考慮した住宅建築の救済措置として過小宅地登録があります。
    区画整理事業で換地時点に最低限度の敷地面積を下回る敷地は適用外と定められています。

    ただし、換地完了時点で過小であったのか、換地以降に敷地が分けられたかを区別するために過小宅地の登録がされています。

    過小宅地の登録があれば、問題なく建築確認がおり、住宅が建てられることになります。

    ご不明な点があれば、ご相談ください。