一戸建てやマンションなどの不動産を購入するとき
不動産業者は、その物件を購入しようとする人に
「重要事項説明」をします。
これは文字通り、その不動産について購入する前に、
良く知っていただく為に行う、重要な事項の説明です。
この重要事項説明の中でも、
特に建築基準法などで頻繁にでてくる数字があります。
高さの制限として指標となる31メートル。
多摩境周辺も第二種住居地域に指定され、建物の高さ制限が31メートルまでと定められています。
以前から疑問に感じていました。
建築基準法における31メートル
34条:非常用昇降機の設置—高さ31mを超える建築物 56条:隣地斜線制限の立ち上げの高さ—高さ31mを超える部分
では、なぜ31メートルなのか?を調べると
建築基準法の前身である市街地建築物法の絶対高さ制限に由来しているようです。
1919年4月に公布、翌1920年12月に施行された、この市街地建築物法は
1921年、メートル法を基本とする度量衡法の改正前のため尺貫法(しゃっかんほう)を長さ(高さ)の基準としています。
尺貫法(しゃっかんほう)
1尺(しゃく)=0.303メートル
100尺(しゃく)=31メートル(30.3m)
その後に公布・施行された、
建築基準法や都市計画法・消防法などに、
この31メートルの名残りがあるというわけです。