一生のなかで、最も大きな買い物となる住宅購入
大切な資産を築くため、住宅購入のパートナーとなる営業パーソンは、どんな人物ですか?
不動産業界でよく言われているこんな営業パーソンから買ってはいけない二つのパターンを紹介します。
宅建(たっけん)の資格を持っていない
バイクや車は運転免許を取得していないと道路で運転をすることは出来ません。
しかし、宅地建物取引主任者証を所持していなくても、家の見学や物件の紹介をすることが出来ます。
宅地建物取引業法
(取引主任者の設置)
第十五条 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。
不動産業者として営業するには、一定人数(2012年10月現在では5人に1人)の宅建主任者をその事務所に設置することが定められています。
つまり、最低でも5人に1人くらいは専門知識を持ったものが業者にいて
他の人たちは、宅建主任者に教わりながら業務を行いなさい!ということです
宅地建物取引業法
(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
家や土地の購入は重要なこと!
口の上手い営業にのせられて、安易に契約して後悔をしないために
必ず、契約の前に「重要事項の説明」を受けなくてはいけないことになっています。
この重要事項の説明ができるのは宅建の資格を取得しているものに限られます。
宅地建物取引業法
(書面の交付)
第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
(・・・中略・・・)
3 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
宅建業法では37条書面と言われていますが、一般的には「不動産売買契約書」です。
不動産取引の安全性を担保する重要な役割を持つ契約書は宅建主任者に記名と押印することを義務付けています。
当然、契約書面に記名・押印をする宅建主任者も契約内容に不備がないかどうかをチェックする機能を果たします。
住宅を購入したことが無い
知っていることと分かっていることは別です。
本や営業マニュアルで知識を得ても、実際に体験したことがないことは腑に落ちていないことが多い。
以前、同じ職場(不動産営業)にいた20代半ばの男性は驚くべき発言をしました。
「マンションは固定資産税とか、かからないからお得ですよね!」
絶句しました!(マンション「区分所有建物」であっても固定資産税・都市計画税は徴収されます)
彼は研修を終えてきたばかりの新人営業だったので
あまり多くのお客様を担当していませんでしたが
私は慌てて・・・
「そのこと、お客様の前で話したことある?」
と、聞き返してしまいました。
経験に勝る勉強はないと思います!
- 税金のこと
- 住宅ローンのこと
- 近所との付き合いのこと
住宅営業として、自身で経験をしておいたほうが良いことはとても多いと考えます。
最後にまとめとして
不動産会社に勤務する人で宅建の資格を持っていない人は随分少なくなりました。
しかし、業者によっては、まだ多く在籍している会社もあります。
自分で家(マンション)を買ったことのない若い営業パーソンの多くは、
賃貸業務を担当していることが多く、売買業務には少ない傾向があります。
しかし、前述のような例もあるので注意が必要です。
購入する不動産は今後のあなたを助ける大切な資産になるはずです。
適切なアドバイスが出来る営業パーソンと、
幸せな住宅購入が叶うことを節に祈ります。